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月別記事の一覧 2012年06月2012年06月28日: 源泉所得税の納期の特例
源泉所得税の納期の特例の届出をしている事業所の皆さん
納付期限が近づいています。 お忘れにならないように納付して下さい。 (毎月の給料の他に不定期に支払った、税理士・弁護士等の 報酬の源泉税がありましたら、こちらも納付漏れがないように ご注意下さい。) 納期の特例・・・? 源泉所得税は、給与等を支払った月の翌月10日までに納付する のが原則ですが、給与の支払人員が常時10人未満の源泉義務者で、 税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を 提出して承認を受ければ半年分まとめて納付する事が出来る制度 です。 具体的には 1~6月分給与等の源泉税・・・・7月10日までに納付 7~12月分給与等の源泉税・・・翌年1月10日までに納付 納期の特例の承認を受ければ翌月支払い分より適用されます。 納付の準備をするのも毎月になると意外に手間になりますよね。 届出をしてこの特例を利用されては、いかがでしょう。 |
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