2009年11月06日: 年末調整の時期になりました。
今年も残すところあと2ヶ月となりました。
1年経つのがすごく早く感じられます。
そろそろ税務署より年末調整の資料が、会社・事業所に届いているころだと思います。
扶養控除等(異動)申告書を記入の際もう一度ご確認下さい。
*控除対象配偶者
所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万以下の人
(給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万以下の人)
※婚姻の届けをしている配偶者をいい、内縁関係の人は含まれません。
*扶養親族
所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万以下の人
*特定扶養親族
扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人
(昭和62年1月2日から平成6年1月1日までの間に生まれた人)
*老人扶養親族
扶養家族のうち、年齢70歳以上の人
(昭和15年1月1日以前に生まれた人)
?よくある質問?
Q. 4月より就職などにより扶養家族からはずれた人は?
A. 合計所得金額が38万以下(給与所得だけであれば103万以下)であれば
今年の年末調整では、扶養親族になります。
Q. 年の途中で扶養親族が死亡した時は?
A. 死亡の日の状況で判断しますので、控除の対象になります。
控除の対象になるかどうかよく確かめて年末調整の計算を正しく行ってください
1年経つのがすごく早く感じられます。
そろそろ税務署より年末調整の資料が、会社・事業所に届いているころだと思います。
扶養控除等(異動)申告書を記入の際もう一度ご確認下さい。
*控除対象配偶者
所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万以下の人
(給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万以下の人)
※婚姻の届けをしている配偶者をいい、内縁関係の人は含まれません。
*扶養親族
所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万以下の人
*特定扶養親族
扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人
(昭和62年1月2日から平成6年1月1日までの間に生まれた人)
*老人扶養親族
扶養家族のうち、年齢70歳以上の人
(昭和15年1月1日以前に生まれた人)
?よくある質問?
Q. 4月より就職などにより扶養家族からはずれた人は?
A. 合計所得金額が38万以下(給与所得だけであれば103万以下)であれば
今年の年末調整では、扶養親族になります。
Q. 年の途中で扶養親族が死亡した時は?
A. 死亡の日の状況で判断しますので、控除の対象になります。
控除の対象になるかどうかよく確かめて年末調整の計算を正しく行ってください


