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    <title>波多野寛会計事務所-ブログ＆ニュース</title>
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    <updated>2009-07-03T00:20:05Z</updated>
    <subtitle>波多野寛会計事務所ニュース/長崎県を中心に佐賀県・福岡県・大分県・熊本県で税務・会計・労務業務を行っております。</subtitle>
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 <title>― ２１世紀の社会変化を考える ―</title>
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 <updated>2009-07-03T00:20:05Z</updated>
 <published>2009-07-03T00:20:05Z</published>
 <content type="html"><![CDATA[　沖縄も梅雨が明け、はやいもので今年も半年が過ぎましたが、<br />
<br />
<br />
日本においても、2010年代に入るとますます人口の減少が加速し、<br />
<br />
企業の業績も下降し倒産も増加するものと言われています。<br />
<br />
<br />
このために、地方自治体の財政破産をまねき、<br />
<br />
つまり　人口減少→経済縮小→財政破産　<br />
<br />
が連鎖反応でおきるわけです。<br />
<br />
<br />
<br />
　財政破産の理由は、景気下降による税収不足と地方債と<br />
<br />
合併特例債、又　退職手当債など借金を返済する時期が<br />
<br />
来ると言われているからです。<br />
<br />
<br />
<br />
　この様なことからも、恐ろしい事ですが近い将来<br />
<br />
増税の波が押し寄せて来る事は間違いないと思います。<br />
<br />
<br />
]]></content>
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 <title>６月・梅雨の季節です</title>
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 <updated>2009-06-04T06:54:49Z</updated>
 <published>2009-06-04T06:54:49Z</published>
 <content type="html"><![CDATA[　<br />
　　　　　　もうすぐ梅雨の季節がやってきます。<br />
<br />
<br />
　　　　　ここ長崎の梅雨入りの発表はまだですが、<br />
　　　　最近はスッキリしない天気が続いており<br />
　　　　梅雨はもう間近という感じです。<br />
<br />
<br />
<br />
　　　　　先日メガネ橋の川沿いを通っていると、<br />
　　　　色とりどりのアジサイがキレイに花を咲かせて<br />
　　　　いるのに足をとめました。<br />
<br />
　　　　帰って調べましたら、これは長崎市主催の<br />
　　　　「あじさいまつり」という催しだそうで、<br />
　　　　４，０００株ものあじさいが街の名所を彩って<br />
　　　　いるそうです。<br />
<br />
　　　　　そういえば、定額給付金の支給に伴い、<br />
　　　　長崎商工会議所より「あじさい商品券」<br />
　　　　という物が発行されました。<br />
<br />
　　　　　みなさん御存じでしたでしょうか・・・<br />
<br />
　　　　そう、長崎市の市花は【あじさい】なのです。<br />
<br />
<br />
　　　　よって、長崎市民としましては梅雨が<br />
　　　　待ち遠しい季節となるわけです。<br />
<br />
　　　　　今まで梅雨は、じめじめしてマイナスのイメージでしたが、<br />
　　　　これからは道に咲いているアジサイの花を見て癒されたい<br />
　　　　と思います。<br />
<br />
　　　　　どの季節もそれぞれに良いところがあるものですね。<br />
　　　　知らないだけだったり自分の考え方ひとつで、<br />
　　　　いくらでもいい過ごし方ができると思いました。<br />
<br />
　　　　　<br />
　　　　　　みなさんもそれぞれに自分なりの過ごし方を<br />
　　　　　研究されてみてはいかがでしょうか。<br />
<br />
<br />
　　　　　　]]></content>
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 <title>H21年度改正自動車課税</title>
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 <updated>2009-06-04T06:52:47Z</updated>
 <published>2009-06-04T06:52:47Z</published>
 <content type="html"><![CDATA[自動車重量税の免除・軽減措置<br />
環境性能に優れた自動車の取得（新車、既販車）ともにＨ２１年４月１日からＨ２４年４月３０日まで適用<br />
自動車取得税の免除・軽減措置<br />
環境性能に優れた自動車の取得に係る税負担免除<br />
　Ｈ２１年４月１日からＨ２４年３月３１日まで適用]]></content>
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 <title>続 Ｈ21年度  税制改正のポイント</title>
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 <updated>2009-05-01T08:46:46Z</updated>
 <published>2009-05-01T08:46:46Z</published>
 <content type="html"><![CDATA[<img src="emoticons/icon_kirakira.gif" alt=":**:" border="0" class="znsm_img" />法人関係・役員給与の事前届出の記載簡素化　他４項目<br />
<img src="emoticons/icon_kirakira.gif" alt=":**:" border="0" class="znsm_img" />地方税関係・ 個人住民税の住宅ローン控除税度の創設<br />
Ｈ21年分以後の所得税で住宅控除の適用がある人については、その年分の所得額から住宅ローン控除額を控除して、控除しきれない金額がある場合、その年の翌年分の個人住民税から控除しきれない金額の内、一定の額（97,500円を上限）を税額控除する事になりました。この場合、市区町村に対する申告は不要となります。改正前は、各年の所得税額が上限でしたが、上記の改正となりました。<br />
★所得税関係・介護保険料控除額の創設<br />
一般生命保険料・個人年金保険料控除の限度額 として（旧各５万×２＝１０万円限度）現行各４万と介護医療保険が創設で（各４万×３＝１２万円限度）となります。<br />
★消費税関係<br />
景気回復により、Ｈ23年以降に増税になりそうです。<br />
　次回に・・・       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]]></content>
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 <title>H21年度　税制改正　（中小企業等）</title>
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 <updated>2009-04-30T10:22:00Z</updated>
 <published>2009-04-30T10:22:00Z</published>
 <content type="html"><![CDATA[大型連休を前に世界中に拡大しつつある「新型インフルエンザ」<br />
<br />
　まだ日本での感染はみられませんが、毎日世界中の人々が出入りしています。日本だけが例外になる事はないでしょう。空港・港などの場所で水際対策はしていますが、未然に防ぐ事は不可能だという専門家の声が多いようです。<br />
手洗い、うがい　まずは自分で心がけて予防していきましょう。<br />
<br />
<br />
さて今日は平成21年度税制改正のなかより、<br />
中小企業等に対する改正をご紹介したいと思います。<br />
<br />
<br />
<br />
 軽減税率の引き下げ<br />
<br />
期間：H21.4.1〜H23.3.31までの間に終了する事業年度<br />
<br />
対象：資本金等の額が1億円以下の法人、公益法人、協同組合等、<br />
　　　　人格のない社団等<br />
<br />
税率：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正前　　改正後<br />
　　　　　年800万円以下の部分の所得金額　　  　<span style="font-weight:bold;color:red;font-size:15px">２２％　１８％ </span><br />
　　　　 　　　〃　　　を超える　　　〃　　　　　　　　　３０％　　　３０％<br />
<br />
<br />
 欠損金の繰戻し還付の復活<br />
<br />
　その事業年度の開始日前１年以内に開始した事業年度に<br />
欠損金を繰り戻して還付を受ける制度が、資本金等が１億円<br />
以下の法人などの中小企業等に限って、１７年ぶりに復活した。<br />
　<br />
　平成２１年２月１日以後に終了する事業年度（平成２１年４月<br />
１日以後に法人税の法定申告期限が到来する事業年度）に<br />
生じた欠損金から、還付される法人税額は、<br />
<br />
還付税額に直前期の法人税額×当期の欠損金額／直前期の所得金額<br />
<br />
青色欠損金が生じた場合には、繰戻し還付か繰越控除のどちらか<br />
有利な方を選択できることになります。<br />
<br />
<br />
<br />
申告の際にはよくご検討の上<br />
正しい申告・納税をお願いします。<br />
<br />
]]></content>
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 <title>２００９年がスタートしました</title>
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  <name>director</name>
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 <updated>2009-01-13T00:07:09Z</updated>
 <published>2009-01-13T00:07:09Z</published>
 <content type="html"><![CDATA[　〜新年　明けましておめでとうございます〜<br />
<br />
皆様にとってよりよい１年になりますよう　心よりお祈り申し上げます<br />
<br />
<br />
<br />
　さて、早いもので２００８年も終わり新しい年が始まりました。<br />
<br />
昨年を振り返ると今までにない大変な年でした。<br />
<br />
<br />
　アメリカ発の金融危機に端を発した景気後退が世界を駆けめぐり、<br />
<br />
日本でも大変な経済変動が起きました。<br />
<br />
<br />
今年はさらに激動の年となることでしょう。<br />
<br />
<br />
<br />
　そんな不況の中、私ども事務所では経営者の皆様のお手伝いが<br />
<br />
できるよう、実務でのサービスだけでなく信頼頂けるアドバイスを<br />
<br />
していきたいと思っております。<br />
<br />
<br />
　１月は税務関係の期限ものが多くあります。<br />
<br />
年末調整の流れの一環で、<br />
<br />
まず源泉税の納付が１月１３日（火）までとなっております。<br />
<br />
それと税務署への法定調書の提出、市役所への給与支払報告書、<br />
<br />
さらに償却資産の申告が２月２日（月）までの<br />
<br />
提出となっております。<br />
<br />
<br />
　経理担当者にとって忙しい時期になりますが、間違いのないよう<br />
<br />
確実に提出を済ませることを心がけましょう。<br />
<br />
<br />
<br />
　今年は当ホームページをより充実したものにしていきたいと思っています。<br />
<br />
　　　　　２００９年もどうぞ　よろしくお願い申し上げます。<br />
]]></content>
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 <title>同族会社の役員さまが入院したときには</title>
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  <name>director</name>
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 <updated>2008-08-29T07:37:10Z</updated>
 <published>2008-08-29T07:37:10Z</published>
 <content type="html"><![CDATA[　同族会社の役員さまが病気あるいはけがによる療養のために、休業されたとき、休業期間中の役員報酬はどのようにしたらいいのでしょうか。<br />
　社会保険の被保険者であった場合、休業期間中の給料がうけられない場合、傷病手当金が受けられる場合があります。<br />
　しかし、法人税法上、役員報酬は定期同額給与か事前確定届出給与が原則とされ、会計期間中に自由に報酬の額を変更できなくなっています。もし税法上の要件を満たさなければ、その会計期間中に支払われた報酬の全額が（役員個人単位で考えます）法人の所得計算上、損金算入ができないとされています。その場合、報酬には個人の所得税と法人所得にかかる法人税と二重に課税されることになります。<br />
　では、役員報酬を従前どおり支給し、どんなに高額の社会保険料を負担していようとも、傷病手当金はうけられないのでしょうか。　しかも手当金には所得税はかかりません。役員報酬を減額した分で、代替人員の人件費にあてることもできます。<br />
　<br />
　実は、役員の方でも休業期間の報酬を減額し、傷病手当金をうけることができるのです。<br />
<br />
　平成１９年度税法改正により、職制上の地位の変更ややむを得ない事情により、職務内容に重大な変更があった場合の報酬額の改定は臨時改定として、定期同額給与と同じ扱いをすることが、明確化されたのです。<br />
　なので、休業期間中は、常勤役員から非常勤役員への変更として、報酬を減額し、復帰したあとには、非常勤役員から常勤役員への変更として、またもとの額に戻しても、役員報酬の全額が損金算入できることになりました。<br />
<br />
では、どのような場合でも傷病手当金給付手続きをとったほうがいいのでしょうか。<br />
　それが、そうでもないのです。<br />
<br />
　まず、役員報酬の減額のぶんだけ、役員さん個人にかかる所得税は低くなります。<br />
そのかわり、代替人員の人件費は増えるかもしれませんが、役員報酬減額の分だけ会社の所得が増加し、それにかかる法人税は高くなります。<br />
　そのうえ、会社の所得が増加すれば、特殊支配同族会社規制の適用をうける可能性が高くなります。そのため次年度以後に高額の法人税を納めなくてはならない、ということにもなりかねません。<br />
　うけられる手当の額、所得税、法人税の増減額、次年度以後のリスクを勘案して、方針を決めないといけないことになります。<br />
　役員さまも従業員さんも健康第一ですが、万一の場合には、ご確認ください。<br />
]]></content>
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 <title>〜新しく ”ふるさと納税” が設けられました〜</title>
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  <name>director</name>
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 <updated>2008-06-24T09:45:58Z</updated>
 <published>2008-06-24T09:45:58Z</published>
 <content type="html"><![CDATA[<span style="font-weight:bold;color:red;font-size:15px">ふるさと納税</span>とは・・・<br />
<br />
　応援したいと思う自治体への寄付金相当額が<br />
今お住まいになっている自治体の個人住民税から<br />
控除される制度のことです。<br />
　（寄付をする自治体はお住まいの地域や出身地など<br />
に関係なく自由に選択できます）<br />
<br />
　今回の改正により、所得控除から税額控除に変更・<br />
適用下限額が5,000円に変更になりました。<br />
<br />
　寄付金額から適用下限額の5,000円を差し引いた分が<br />
個人住民税における税額控除の対象金額となります。<br />
（個人住民税のおおむね１割が限度となります）<br />
<span style="font-weight:bold;color:blue;font-size:12px">この適用を受けるには確定申告が必要です</span><br />
　<br />
　寄付をされた自治体から発行される領収証明書等を<br />
添付して来年の3月16日までに最寄りの税務署又は<br />
お住まいの市区町村にて申告を行って下さい。<br />
　平成２１年度分の個人住民税より控除されます。<br />
<br />
　いただいた寄付は、文化財の維持管理，<br />
次世代を担う子供たちを培うための図書の充実，<br />
運動施設の充実，<br />
福祉・医療など各地でさまざまな活用方法が<br />
考えられているようです。<br />
<br />
　せっかく選んで寄付をするのですから<br />
うまく活用していただけたら・・・と思います。<br />
<br />
<br />
<br />
]]></content>
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 <title>３月も中旬になりました・・・</title>
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  <name>director</name>
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 <updated>2008-03-16T11:00:00Z</updated>
 <published>2008-03-16T11:00:00Z</published>
 <content type="html"><![CDATA[毎年のことですが、確定申告に集中していると<br />
冬の寒い日々もあっという間に過ぎ去り、<br />
気がつくともう小春日和です。<br />
<br />
みなさん、所得税の確定申告はお済みでしょうか？<br />
<br />
今年は１５日が土曜日ですので、申告・納付期限は<br />
１７日の月曜日となっております。<br />
<br />
また、消費税の期限は今月末となっております。<br />
消費税の免税事業者の規定が改正され、<br />
新たに課税事業者となる方が増えているようです。<br />
税務署から送られてくる申告書の中に消費税の<br />
申告書が同封されてきてびっくりされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。<br />
まだ期限はありますので、ご確認くださいませ。<br />
<br />
<br />
振替納税をされている方は、<br />
　所得税は４月２２日（火）、<br />
　消費税は４月２４日（木）<br />
の引き落としになります。<br />
<br />
残高不足により引き落としができない場合は、<br />
延滞税がかかってきますので、<br />
特に納付の多い方は残高の確認をされて下さい。<br />
<br />
<br />
]]></content>
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 <title>年末調整等所得税改正</title>
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  <name>director</name>
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 <updated>2007-11-27T05:48:45Z</updated>
 <published>2007-11-27T05:48:45Z</published>
 <content type="html"><![CDATA[今年もいよいよ年末となりました。この時期になれば年末調整・確定申告準備と事務作業も煩雑になってきます。国会でも消費税税率引き上げ・年金額引き上げ等と国民の生活が脅かされる激動の時代となっています。<br />
そこで今年の年末調整の改正は下記のとうりです。<br />
　<br />
   定率減税の廃止・・税額の20％から10％へと改正<br />
　　　　　　　　　　　　　 今年はそれも廃止へ<br />
   所得税の税率改正・・税率構造が5％から40％へと<br />
　　　　　　　　　　　　　　　6段階となる。<br />
   地震保険料控除・・新たに設定される。最高5万<br />
  <br />
   住宅借入金等特別控除・・税源移譲により各市の配布申告書を市に提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
<br />
  年末調整に関する所得税の改正でした。<br />
次回は確定申告に関する所得税の改正と医療法改正のポイン ト<br />
をお待ち下さい。]]></content>
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