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    <title>波多野寛会計事務所-ブログ＆ニュース</title>
    <link>http://www.hatano-account.net/</link>
    <description>波多野寛会計事務所ニュース/長崎県を中心に佐賀県・福岡県・大分県・熊本県で税務・会計・労務業務を行っております。</description>
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      <title>波多野寛会計事務所-ブログ＆ニュース</title>
      <link>http://www.hatano-account.net/</link>
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    <item>
 <title>〜新しく ”ふるさと納税” が設けられました〜</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=227</link>
<description><![CDATA[<span style="font-weight:bold;color:red;font-size:15px">ふるさと納税</span>とは・・・<br />
<br />
　応援したいと思う自治体への寄付金相当額が<br />
今お住まいになっている自治体の個人住民税から<br />
控除される制度のことです。<br />
　（寄付をする自治体はお住まいの地域や出身地など<br />
に関係なく自由に選択できます）<br />
<br />
　今回の改正により、所得控除から税額控除に変更・<br />
適用下限額が5,000円に変更になりました。<br />
<br />
　寄付金額から適用下限額の5,000円を差し引いた分が<br />
個人住民税における税額控除の対象金額となります。<br />
（個人住民税のおおむね１割が限度となります）<br />
<span style="font-weight:bold;color:blue;font-size:12px">この適用を受けるには確定申告が必要です</span><br />
　<br />
　寄付をされた自治体から発行される領収証明書等を<br />
添付して来年の3月16日までに最寄りの税務署又は<br />
お住まいの市区町村にて申告を行って下さい。<br />
　平成２１年度分の個人住民税より控除されます。<br />
<br />
　いただいた寄付は、文化財の維持管理，<br />
次世代を担う子供たちを培うための図書の充実，<br />
運動施設の充実，<br />
福祉・医療など各地でさまざまな活用方法が<br />
考えられているようです。<br />
<br />
　せっかく選んで寄付をするのですから<br />
うまく活用していただけたら・・・と思います。<br />
<br />
<br />
<br />
]]></description>
 <category>全般</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=227</comments>
 <pubDate>Tue, 24 Jun 2008 18:45:58 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>３月も中旬になりました・・・</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=189</link>
<description><![CDATA[毎年のことですが、確定申告に集中していると<br />
冬の寒い日々もあっという間に過ぎ去り、<br />
気がつくともう小春日和です。<br />
<br />
みなさん、所得税の確定申告はお済みでしょうか？<br />
<br />
今年は１５日が土曜日ですので、申告・納付期限は<br />
１７日の月曜日となっております。<br />
<br />
また、消費税の期限は今月末となっております。<br />
消費税の免税事業者の規定が改正され、<br />
新たに課税事業者となる方が増えているようです。<br />
税務署から送られてくる申告書の中に消費税の<br />
申告書が同封されてきてびっくりされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。<br />
まだ期限はありますので、ご確認くださいませ。<br />
<br />
<br />
振替納税をされている方は、<br />
　所得税は４月２２日（火）、<br />
　消費税は４月２４日（木）<br />
の引き落としになります。<br />
<br />
残高不足により引き落としができない場合は、<br />
延滞税がかかってきますので、<br />
特に納付の多い方は残高の確認をされて下さい。<br />
<br />
<br />
]]></description>
 <category>税務関連</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=189</comments>
 <pubDate>Sun, 16 Mar 2008 20:00:00 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>年末調整等所得税改正</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=148</link>
<description><![CDATA[今年もいよいよ年末となりました。この時期になれば年末調整・確定申告準備と事務作業も煩雑になってきます。国会でも消費税税率引き上げ・年金額引き上げ等と国民の生活が脅かされる激動の時代となっています。<br />
そこで今年の年末調整の改正は下記のとうりです。<br />
　<br />
  ?定率減税の廃止・・税額の20％から10％へと改正<br />
　　　　　　　　　　　　　 今年はそれも廃止へ<br />
  ?所得税の税率改正・・税率構造が5％から40％へと<br />
　　　　　　　　　　　　　　　6段階となる。<br />
  ?地震保険料控除・・新たに設定される。最高5万<br />
  <br />
  ?住宅借入金等特別控除・・税源移譲により各市の配布申告書を市に提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
<br />
  年末調整に関する所得税の改正でした。<br />
次回は確定申告に関する所得税の改正と医療法改正のポイン ト<br />
をお待ち下さい。]]></description>
 <category>税務関連</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=148</comments>
 <pubDate>Tue, 27 Nov 2007 14:48:45 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>電子申告</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=143</link>
<description><![CDATA[日本政府が進めるe-Japan構想のもと、国税、地方税のほうでも、オンラインによる申告が促進されています。<br />
確定申告だけでなく、年末調整の時の法定調書合計表や消費税、減価償却関係の各種届出書も提出することができます。<br />
<br />
専用の口座をご登録いただければ、銀行に行かずとも、源泉所得税や各種税金を納めることもできます。<br />
<br />
当事務所でも積極的に電子申告に取り組んでいます。<br />
<br />
国税庁の方でも、e-taxデータへ３重のセキュリティをかけ、セキュリティ面にも十分配慮がなされているので、安心してご利用いただけると思います。<br />
<br />
さらに、今年より、税理士による代理送信をすることにより、納税者の方の電子証明書が省略可となりました。<br />
そのため、電子証明書の取得や、カードリーダライタの購入にかかる負担もなく、電子申告をご利用いただけます。<br />
個人での納税者の方は、市町村の窓口で取得できる<br />
住基カードなどの電子証明書を添付していただければ、平成１９年度か平成２０年度の所得税より５千円の税額控除をうけることもできます。<br />
<br />
e-taxHPにも詳しく紹介されていますので、ご検討の上、是非電子申告へのご理解とご協力をお願いいたします。<br />
]]></description>
 <category>税務関連</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=143</comments>
 <pubDate>Wed, 24 Oct 2007 17:26:00 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>秋の訪れ・・・</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=140</link>
<description><![CDATA[記録的な猛暑だったこの　<span style="font-weight:bold;color:blue;font-size:15px">夏！</span><br />
皆さんいかがお過ごしでしょうか？<br />
<br />
月日が流れるのは早いもので、夏の甲子園も終わり<br />
　<span style="font-weight:bold;color:red;font-size:15px">秋</span>が訪れるのも間近になりました。<br />
<br />
内閣も新体制でスタートしましたが、秋の税制改正、<br />
郵政民営化等注目しつつ、残りを悔いなく過ごしていきたいものです。<br />
<br />
<br />
]]></description>
 <category>全般</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=140</comments>
 <pubDate>Fri, 7 Sep 2007 13:53:47 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>個人事業者の予定納税減額申請について</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=136</link>
<description><![CDATA[　今年の梅雨は記録的な大雨で、特に九州では各地で被害が出ているようです。<br />
みなさんのお住まいの地域は大丈夫でしょうか？<br />
雨がやんでも、地盤がゆるんでいたり土砂災害の可能性がありますので、<br />
まだまだ警戒が必要です。<br />
<br />
<br />
さて、今月のお知らせは<br />
　個人事業者の所得税 予定納税 減額申請 についてです。<br />
<br />
　前年の所得税（年税額）が１５万円以上ある方は、<br />
今年の７月末（第１期分）と11月末（第２期分）までに<br />
前年の所得税額の３分の１ずつを前もって納付しておくよう<br />
通知が来ているかと思います。<br />
<br />
　しかし 今年になって個人事業を廃止したり事業内容を変更したり、<br />
災害等による損害や医療費の支払いが多い方、<br />
またそれ以外で今年の税額が昨年の１０分の７以下に認められる場合には、<br />
予定納税額を減額することができます。<br />
（見積り額が１５万円未満であれば予定納税額はゼロになります）　この予定納税で多く納めすぎた場合、<br />
来年の確定申告後に還ってくることとなりますが、<br />
資金繰りの面から考えると減額申請をされることをお勧めします。<br />
<br />
　所轄の税務署に<br />
『平成１９年分所得税の予定納税額の７月（11月）減額申請書』<br />
という用紙が置いてありますので、<br />
お心当りのある方はお尋ねになられてはいかがでしょうか。<br />
<br />
<br />
【提出期限】<br />
　第１期分　⇒　７／１７（火）　6/30の現況により判断<br />
　第２期分　⇒　11／15（木）　10/31　　　〃<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
]]></description>
 <category>税務関連</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=136</comments>
 <pubDate>Wed, 11 Jul 2007 11:20:53 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>給与所得者の所得税・住民税について</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=129</link>
<description><![CDATA[　給与をもらっている皆さん、<br />
今年の１月にもらった給与で何か感じられたのではないでしょうか。同じ時間働いたのに、手取りが増えていると思われた方も多くいらっしゃると思います。<br />
<br />
　その理由はたびたびニュース等で伝えられておりますが、国から地方へ税源が移譲されたからです。<br />
国から補助を受けていた地方自治体ですが、<br />
「地方でできることは地方で」という三位一体の改革が行われたことによって地方分権が進んできました。<br />
<br />
　それにより今まで国へ納めていた税金（所得税）を<br />
地方へ納める（住民税）というように移り変わりました。<br />
　６月から引かれ始める１９年度の住民税が増えておりますが、私達給与所得者への税負担はこれまでと変わらないということです。<br />
<br />
　※税のしくみが違いますので、<br />
　　　　　　　所得税は１９年１月から減り、<br />
　　　　　　　住民税は１９年６月から増える<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　ということになります。<br />
　ご不明の点はお住まいの市区町村へお問い合わせ下さいませ。⇒<a href="http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/renraku_3.html">市区町村</a><br />
]]></description>
 <category>全般</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=129</comments>
 <pubDate>Mon, 11 Jun 2007 16:00:00 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>≪新年度が始まりました≫</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=122</link>
<description><![CDATA[　日中は暖かく、春というより初夏の陽気になりました。<br />
<br />
　新年度が始まり新しい税制による税務がスタートしましたので、改正の一部を載せたいと思います。<br />
　遅くなりましたが、ご参考の一助になれば幸いです。<br />
<br />
　―・―・―・―・―・―・―・―・<br />
　　平成１９年度　税制改正<br />
　―・―・―・―・―・―・―・―・<br />
<br />
　　○減価償却関連の改正○<br />
<br />
　このたび減価償却制度の見直しが行われ、従来の残存価額や償却可能限度額が実態に合わなくなってきたことをふまえ、廃止されることになりました。<br />
<br />
　これは、以前は耐用年数を過ぎた資産を売却することができていたが（スクラップバリュー）、現在では逆に廃棄処分にコストがかかるケースが多くなってきたことが原因です。<br />
<br />
　改正の要点をまとめました。<br />
<br />
?残存価額の廃止　<br />
　平成19年４月１日以後に取得する資産については、残存価額が廃止されることとなりました。<br />
<br />
?償却可能限度額の廃止<br />
　平成19年３月31日までに取得した資産のうち償却可能限度額（取得価額の９５％）まで償却が進んだ資産については、備忘価額１円を残し、限度額到達後の翌事業年度以降５年間で均等償却することとなりました。<br />
<br />
?法定耐用年数の見直し<br />
　技術革新のスピードが速い設備について、法定耐用年数が短縮されました。<br />
<br />
<br />
　※この改正は国税である法人税や所得税においてで　あり、地方税である固定資産税は変わりありません。<br />
<br />
<br />
]]></description>
 <category>全般</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=122</comments>
 <pubDate>Wed, 2 May 2007 09:39:23 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>確定申告の準備はお済みでしょうか？</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=107</link>
<description><![CDATA[　みなさん初めまして。<br />
当ホームページを訪問して頂きまして、ありがとうございます。<br />
　ここでは皆さんのお役に立てる情報を、順次お知らせしていきたいと思います。<br />
<br />
　今月は個人の確定申告についてお知らせ致します。<br />
<br />
　いよいよ２月１６日（金）より確定申告の受け付けが始まります。（還付申告の方は2/16前から提出することができます）<br />
※申告期限は３月１５日（木）です。<br />
<br />
　個人事業者の方や不動産の譲渡等をされた方はもちろん、マイホームを購入しＨ18年中に住まわれ始めた方、または年金をお受け取りの方は、申告すると税金が還ってくる可能性がありますので、確認して申告もれのないようにしましょう。<br />
<br />
　平成18年の大きな改正点は、定率減税が20％から10％（12万5千円が限度）になったことです。その他にもいくつか改正点がありますので注意してください。<br />
<br />
　当事務所では皆様のお役に立てるよう、申告の書類作成だけでなく、経営のアドバイスや資金繰りの相談、保険の見直しや提案など様々なサービスを行っております。<br />
<br />
]]></description>
 <category>税務関連</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=107</comments>
 <pubDate>Fri, 9 Feb 2007 10:26:33 +0900</pubDate>
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