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    <title>波多野寛会計事務所-ブログ＆ニュース</title>
    <link>http://www.hatano-account.net/</link>
    <description>波多野寛会計事務所ニュース/長崎県を中心に佐賀県・福岡県・大分県・熊本県で税務・会計・労務業務を行っております。</description>
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      <title>波多野寛会計事務所-ブログ＆ニュース</title>
      <link>http://www.hatano-account.net/</link>
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    <item>
 <title>平成22年度税制改正</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=894</link>
<description><![CDATA[処暑を過ぎたのにまだまだ厳しい暑さが続いています。<br />
<br />
　（処暑・・・二十四節気のひとつ。暑さが峠を越えて後退し始める頃。<br />
　　　ネットで調べてみましたらこう出てきました・・・・）<br />
<br />
昨年と比べると熱中症による救急車の稼働率も倍増しているそうです。<br />
ペットの熱中症も増えているとか。<br />
日中のアスファルトの温度は40℃を越していて陽炎がゆらゆら〜〜。<br />
まだ暫く厳しい残暑が続きそうです。<br />
<br />
睡眠と水分・栄養をたっぷりとってこの暑さを乗り切りましょう。<br />
<br />
<br />
さて、今日は平成22年度税制改正　資産税の中から一つ<br />
<br />
『住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例措置の拡充』について<br />
<br />
　経済対策のための時限措置として、適用対象者をその贈与を受けた<br />
　年の合計所得金額が２，０００万円以下の者とした上で、非課税限度<br />
　額（改正前５００万円）をつぎのように引き上げることとなりました。<br />
<br />
　 　平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・１，５００万円<br />
　　<br />
　 <br />
　 　平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・１，０００万円<br />
<br />
　　　（平成２２年１月１日から平成２３年１２月３１日までの間の贈与に<br />
　　　　係る贈与税について適用されます。）<br />
<br />
　　具体的には・・・<br />
<br />
　　　　改正前　　　基礎控除　　　　　住宅非課税　　　　　　　非課税<br />
　　　　　　　　　　　　１１０万　　＋　　　５００万　　　　　＝　　　６１０万<br />
<br />
<br />
　　　　H２２年　　　基礎控除　　　　　住宅非課税　　　　　　　非課税　<br />
　　　　　　　　　　　　１１０万　　＋　　　１，５００万　　　＝　　１，６１０万<br />
<br />
<br />
　　　　H２３年　　　基礎控除　　　　　住宅非課税　　　　　　　非課税<br />
　　　　　　　　　　　　１１０万　　＋　　　１，０００万　　　＝　　１，１１０万<br />
<br />
<br />
　　　これは、暦年課税を選択した場合の非課税枠です。<br />
　　相続時精算課税を選択した場合は非課税枠がかわってきます。<br />
　　詳しくは、当事務所または最寄の税務署にお尋ねください。　<br />
　　　　　　　　　　　<br />
]]></description>
 <category>全般</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=894</comments>
 <pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:05:00 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>:**:お誕生日＆ご還暦おめでとうございます:**:</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=876</link>
<description><![CDATA[&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;<br />
&#10020;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 &#10020;<br />
&#10020;　　　　所長&#10084;お誕生日おめでとうございます<img src="emoticons/icon_star1.gif" alt=":star1.0:" border="0" class="znsm_img" />　 　　　　　 　　　　 &#10020;<br />
&#10020;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　&#10020;<br />
&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;<br />
<br />
　　　<br />
　　梅雨の季節がやってまいりました&#9730;<br />
<br />
　　今回はそんなじめっとした気分を吹き飛ばすようなニュースです&#9835;<br />
<br />
　<br />
<br />
<br />
　　内々の事で恐縮ですが、、、<br />
<br />
　　当事務所の所長が本日６０歳を迎えました<img src="emoticons/icon_exclamation.gif" alt=":!!:" border="0" class="znsm_img" />　<br />
<br />
<br />
　　還暦<img src="emoticons/icon_star0.gif" alt=":star0.0:" border="0" class="znsm_img" />ということで、スタッフ一同よりバラを<br />
<br />
　　プレゼントさせて頂きました。<br />
　　<br />
<br />
　　バラといっても豚バラではありません・・・<img src="emoticons/icon_ga-n.gif" alt="=:[" border="0" class="znsm_img" /><br />
　　<br />
　　もちろん花のバラです&#10049;<br />
<br />
　　その数なんと<br />
<br />
<br />
<br />
　<b>　６０本<img src="emoticons/icon_exclaim.gif" alt=":!:" border="0" class="znsm_img" /></b><br />
　　　　心よりお祝い申し上げます<img src="emoticons/icon_star1.gif" alt=":star1.0:" border="0" class="znsm_img" /><br />
<br />
　　これからも健康でいきいきした所長でいてください<img src="emoticons/icon_heart.gif" alt=":heart:" border="0" class="znsm_img" /><br />
<br />
　　<br />
<br />
<img src="http://www.nagasaki.cc/media/3/20100618-100254.jpg" width="240" height="320" alt="" title="" />]]></description>
 <category>全般</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=876</comments>
 <pubDate>Thu, 17 Jun 2010 01:00:00 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>２０１０年５月</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=869</link>
<description><![CDATA[　今年も早いもので、ゴールデンウィークも過ぎ梅雨の時期に入ろうとしています。<br />
<br />
　まだまだ県内の経済も明るいものではないのですが、電子部品関連、造船、設備投資関連、<br />
<br />
　また、エコポイント対象の家電製品販売や車販売などは、多少上向きになってきている模様です。<br />
<br />
　観光においても、龍馬の影響でしょうか？　一昨年に比べると多少よくなっているみたいです。<br />
<br />
　しかしながら、まだまだ雇用状況は悪く、物価指数もまだ前年を下回っている状況です。<br />
<br />
　九州宮崎においては、口蹄疫が今大問題となっておりますが、大変心配な問題で、一日も早く感染が納まる<br />
<br />
　事を願う今日この頃であります。<br />
<br />
　H２２年４月１日以後、課税事業者を選択または資本金１千万円以上の法人を設立した場合、消費税法の一部<br />
<br />
　が改正され、原則として３年間は免税事業者になることや簡易課税制度を適用して申告することが<br />
<br />
　出来なくなりました。いわゆる自販機節税封じの「３年しばり」が適用されるなど、消費税の動向には<br />
<br />
　注意しなければならないところであります。<br />
<br />
　]]></description>
 <category>全般</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=869</comments>
 <pubDate>Wed, 19 May 2010 19:18:22 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>一人オーナー会社課税制度</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=862</link>
<description><![CDATA[平成22年度の税制改正がいくつか発表されました。<br />
<br />
そのなかでも、いわゆる「一人オーナー会社課税制度」の廃止が可決したようです。<br />
本制度は、日本の中小企業のほとんどを占める、家族経営をしているような、特殊支配同族会社を対象としたものです。<br />
<br />
会社であれば、法人からオーナーへの役員報酬が支払われます。<br />
その報酬の額は全額法人の課税所得を減少させます。<br />
<br />
そしてオーナーは役員報酬にかかる所得税を納税するのですが、給与所得にかかる所得税を計算する際<br />
一定の給与所得控除というのが控除されます。<br />
この給与所得控除部分を法人の法人税を計算する際に法人の課税所得に差し戻そうという制度です。<br />
<br />
会社形態でなく、個人事業として経営されているかたとの課税の不均衡を是正するのが目的だそうです。<br />
<br />
今世紀最大の悪法という意見もありましたが、ようやく平成22年4月1日以後開始事業年度の申告から適用廃止だそうです。<br />
<br />
しかし、この一人オーナー会社と個人事業主との課税の不均衡を是正する抜本的措置を平成23年度改正で講じるとのことなので、一体どのように変わるのか・・・興味深い？心配なところです。<br />
]]></description>
 <category>全般</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=862</comments>
 <pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:55:58 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>確定申告が始まりました。</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=843</link>
<description><![CDATA[　　所得税の確定申告が始まりました。<br />
　　つい先日新年のご挨拶を交わしたばかりのような<br />
　気がしますが・・・<br />
　　これから1ヶ月、個人事業者の方の1年の締めくくり。<br />
　正しい申告を期限内に提出するよう準備をお願いします。<br />
<br />
<br />
　　さて、今日はH21年度所得改正の中から住宅ローン税額<br />
　控除制度の改正について、一部ご紹介したいと思います。<br />
<br />
<br />
　§住宅ローン税額控除制度の要件が緩和されました§<br />
　<br />
　 住宅ローン税額控除制度の適用対象となる増改築等に<br />
　　ついて、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの<br />
　　間に自己の居住の用に供した場合の一定の省エネ改修<br />
　　工事の要件が緩和されました。<br />
<br />
　 住宅の取得等をして自己の居住の用に供した居住者が、<br />
　当初居住年に、勤務先から転任命令等によりその家屋を<br />
　自己の居住の用に供しなくなった場合であっても、再びそ<br />
　の家屋を自己の居住の用に供した場合には、一定の要件<br />
　の下で、再居住年以後の各適用年について、住宅ローン<br />
　税額控除の適用を受けることができることになりました。<br />
<br />
　 居住者が所有している家屋について、自己の居住の用<br />
　に供する前に一定の増改築を行ない、6ヶ月以内に自己の<br />
　居住の用に供した場合、その増改築等について住宅　ローン<br />
　税額控除の適用を受けることがでることになりました。<br />
<br />
　 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の<br />
　創設に伴い、給与所得者の源泉徴収票の記載事項に関す<br />
　る所要の整備が行われました。<br />
<br />
<br />
　　　住宅ローンの税額控除は他にもいくつか改正されてい<br />
　　ます。詳しくは、最寄の税務署又は当事務所までお気軽<br />
　　にお問い合わせください。<br />
<br />
<br />
　<br />
　<br />
]]></description>
 <category>全般</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=843</comments>
 <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:42:11 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>いよいよ２月になりました。</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=837</link>
<description><![CDATA[　　まだまだ厳しい寒さと、厳しい情勢が続く中、早いもので節分も過ぎ、<br />
　いよいよ確定申告の時期になりました。<br />
　　長崎県知事選も２月３日の告示とともにいよいよスタートしました。<br />
　長崎県に新しい風が吹くよう皆様でよりよい人に投票しましょう。<br />
　　昨年、経済危機対策で講じられた住宅取得等資金の５００万円の<br />
　贈与税の非課税特別措置は、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の<br />
　新築若しくは取得又は増改築等が対象で、家屋等には「土地等」の<br />
　取得も含まれます。　<br />
　　住宅取得等資金等の贈与につきましては、相続時精算課税の適用等も<br />
　ありますので、確定申告等の御相談等と合わせてお気軽にご相談下さい。]]></description>
 <category>全般</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=837</comments>
 <pubDate>Thu, 4 Feb 2010 18:57:30 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>２０１０年</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=831</link>
<description><![CDATA[２０１０年が始まり早いもので２週間が過ぎました。<br />
長崎では元旦から雪が少し積もり、<br />
先日も今年一番の冷え込みで積雪しました。<br />
雪に慣れておらず坂の多い町なのでみなさん十分注意されたことでしょう。<br />
<br />
年明けは年末調整の納付から始まり、税務署や市役所への<br />
各種届け出や申告など、今月中にすべきことがたくさんあります。<br />
よく確認し漏れのないよう進めたいと思います。<br />
<br />
皆様の今年一年のご健勝をお祈り申し上げます。<br />
遅くなりましたが、本年もどうぞよろしくお願い致します。<br />
<br />
]]></description>
 <category>全般</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=831</comments>
 <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:15:28 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title></title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=875</link>
<description><![CDATA[&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;<br />
&#10020;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&#10020;<br />
&#10020;　　　　　&#9790;所長&#9789;　お誕生日おめでとうございます　　　　　　　　　　　　　　　&#10020;<br />
&#10020;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&#10020;<br />
&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;&#10020;<br />
<br />
　　事務所の内々の事で恐縮ですが・・・<br />
<br />
　　所長が平成２２年６月１７日で６０歳を迎えられました<img src="emoticons/icon_exclamation.gif" alt=":!!:" border="0" class="znsm_img" /><br />
<br />
　　お誕生会と還暦のお祝いを兼ねまして、<br />
<br />
]]></description>
 <category>全般</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=875</comments>
 <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:59:00 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>給与所得者の特定支出控除</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=810</link>
<description><![CDATA[給与所得のみの方は通常、年末調整で源泉徴収税額が精算されるため、確定申告をする必要がありません。<br />
<br />
ただし、本年中の給与の収入金額が２，０００万円を超える人など、一定の場合は確定申告の必要があり、<br />
また確定申告することにより、給与より源泉されていた税金が還付される場合があります。<br />
<br />
支払った医療費が１０万円か所得の合計額の５パーセント相当額のいずれか低い金額を超えるため、医療費控除をうけようとする場合はご存知の方も多いと思いますが、年間１０万円も医療費使わないから領収書なんてわざわざ取ってない、とおっしゃる方も多いと思います。<br />
でも、よく見てください。<br />
所得の合計額の５パーセント相当額が１０万円よりも低い金額であれば、それより多く支払っていれば還付される税金がでてくるかもしれないのです。<br />
<br />
例えば、年間の給与収入が217万円の場合給与所得は1,337,600円になりますので、66,880円以上医療費を<br />
使っていれば、（扶養親族がたくさんいる場合を除き）還付されることになります。<br />
しかも、市役所などで電子証明書を取得し（1000円くらいです）、電子申告をすれば、5000円の還付も加算されます。<br />
<br />
そに他で、この先の見えない時代、投資するなら自分に、という方も増えていらっしゃると思います。<br />
そんな方に、特定支出控除というのもあります。<br />
<br />
給与所得者が特定支出をした場合、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額をこえるときは、確定申告書を提出することにより、その年分の給与所得より超えた特定支出の金額を差し引くことができるとされています。<br />
特定支出とは、<br />
1一般の通勤者として通常必要であるとみとめられる通勤のための支出<br />
2転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの<br />
 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出<br />
 職務に直接必要な資格（弁護士、公認会計士、税理士その他の資格で、法令等でその資格を有するものに　限り特定の業務を営むことがでるものを除く）の取得費<br />
5転任に伴い単身赴任している人の帰宅のための往復旅費で、一定の要件に当てはまるもの<br />
だそうです。<br />
<br />
この制度を使える人はいるのでしょうか・・・<br />
きゅうよ支払い者の方で、これらの費用を負担しているのなら、もちろんこの規定にはあてはまりませんので、<br />
給与をもらっている人が自腹で負担した場合です。2か5は場合によれば有り得るのかもしれませんが、（海外赴任などで）他はどうでしょう・・・<br />
給与所得控除額は給与の額により異なりますが、最低でも65万円です。<br />
まず、そんな高額な取得費がかかる資格が、（）書きの除く以外であるのだろうかというのと、そんな高額な費用を負担して生活できるのだろうかという疑問が残ります。<br />
<br />
この規定の と で還付を受ける方はみなさん、うまく資金も活用されているのでしょうね・・・。<br />
素晴らしいです。]]></description>
 <category>全般</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=810</comments>
 <pubDate>Tue, 8 Dec 2009 11:22:52 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>年末調整の時期になりました。</title>
 <link>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=795</link>
<description><![CDATA[今年も残すところあと2ヶ月となりました。<br />
1年経つのがすごく早く感じられます。<br />
<br />
<br />
そろそろ税務署より年末調整の資料が、会社・事業所に届いているころだと思います。<br />
<br />
<br />
扶養控除等（異動）申告書を記入の際もう一度ご確認下さい。<br />
<br />
＊控除対象配偶者<br />
　所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万以下の人<br />
　　（給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万以下の人）<br />
　　※婚姻の届けをしている配偶者をいい、内縁関係の人は含まれません。<br />
<br />
<br />
＊扶養親族<br />
　所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万以下の人<br />
<br />
<br />
＊特定扶養親族<br />
　扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人<br />
　　　（昭和62年1月2日から平成6年1月1日までの間に生まれた人）<br />
<br />
＊老人扶養親族<br />
　扶養家族のうち、年齢70歳以上の人<br />
　　　（昭和15年1月1日以前に生まれた人）<br />
<br />
<br />
<br />
　　？よくある質問？<br />
　<br />
　　　Q.　4月より就職などにより扶養家族からはずれた人は？<br />
　　　　<br />
　　　A.　合計所得金額が38万以下（給与所得だけであれば103万以下）であれば<br />
　　　　　今年の年末調整では、扶養親族になります。<br />
　　　<br />
　　　Q.　年の途中で扶養親族が死亡した時は？<br />
　　　　　<br />
　　　A.　死亡の日の状況で判断しますので、控除の対象になります。<br />
<br />
<br />
　　<br />
<br />
　　　　　控除の対象になるかどうかよく確かめて年末調整の計算を正しく行ってください<br />
<br />
<br />
<br />
　　<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
　<br />
　]]></description>
 <category>全般</category>
<comments>http://www.hatano-account.net/hatano.php?itemid=795</comments>
 <pubDate>Fri, 6 Nov 2009 17:18:07 +0900</pubDate>
</item>
  </channel>
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